相続登記 2026年版 登録免許税0.4%

相続登記の登録免許税計算ツール|0.4%・免税措置・課税価格を確認

相続登記で法務局へ納付する登録免許税を、固定資産税評価額、土地・建物、共有持分、100万円以下土地の免税措置、数次相続の免税候補に分けて試算できます。

先に結論:相続登記の登録免許税は、原則として課税価格 x 0.4%です。課税価格は1,000円未満を切り捨て、税額は100円未満を切り捨てます。計算額が1,000円未満の場合は1,000円です。

相続登記 登録免許税シミュレーション

土地がない場合は空欄または0円で計算できます。
建物は100万円以下土地の免税措置の対象外です。
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全部相続なら 1 / 1、2分の1持分なら 1 / 2 と入力します。

計算結果

持分:1 / 1

持分後の土地価額:0円

持分後の建物価額:0円

免税後の土地課税価額:0円

建物課税価額:0円

課税価格(1,000円未満切捨):0円

計算式:0円 x 0.4% = 0円

登録免許税:0円

免税候補として控除した土地部分はありません。

相続登記の登録免許税の計算式

相続による所有権移転登記では、固定資産税評価額などをもとにした不動産の価額に、相続登記の税率0.4%(1000分の4)を掛けて登録免許税を計算します。売買価格や相続税評価額をそのまま使うわけではありません。

項目 相続登記での扱い 注意点
課税価格 固定資産税評価額などを合算し、1,000円未満を切り捨て 共有持分がある場合は持分割合を反映
税率 相続による所有権移転登記は0.4% 売買・贈与・抵当権設定とは税率が異なる
税額端数 100円未満を切り捨て 1,000円未満のときは原則1,000円
免税措置 100万円以下の土地、数次相続の土地などに候補あり 建物は100万円以下土地の免税対象外

100万円以下の土地と数次相続の免税措置

相続登記では、令和9年3月31日までの時限措置として、一定の土地について登録免許税が免税になる制度があります。特に見落としやすいのは、山林や農地だけでなく、評価額が100万円以下の土地であれば宅地でも候補になり得る点です。

100万円以下の土地

相続による土地の所有権移転登記などで、課税標準となる土地の価額が100万円以下なら免税候補です。共有持分なら持分反映後の価額で判定します。

数次相続の土地

土地を相続した人が、その登記をする前に亡くなった場合、亡くなった人を登記名義人にするための登記について免税候補があります。

免税を受けるには、申請書への根拠条文の記載など実務上の要件があります。ツールの結果は概算確認用です。実際の登記申請では法務局、司法書士、税務署などに確認してください。

計算例:土地と建物を相続する場合

課税価格は1,800万円です。1,800万円 x 0.4% = 7万2,000円なので、登録免許税は7万2,000円です。

持分反映後の土地価額は90万円です。100万円以下土地の免税候補に該当する場合、この土地部分の登録免許税は0円として確認できます。

100万円以下土地の免税措置は建物には使えません。課税価格80万円 x 0.4% = 3,200円、100円未満切捨後の登録免許税は3,200円です。

相続登記前に確認する書類

計算前に最も重要なのは、評価額と持分を正しく読むことです。相続人同士で金額を概算するだけなら課税明細でも足りますが、登記申請では法務局が求める資料に合わせて確認します。

よくある間違い

相続税評価額と混同する

登録免許税は、路線価による相続税評価額ではなく、固定資産税評価額など登記用の価額を基礎にするのが通常です。

土地と建物を同じ免税扱いにする

100万円以下土地の免税措置は土地が対象です。建物が100万円以下でも、この土地免税の対象にはなりません。

共有持分を反映し忘れる

被相続人の持分が2分の1なら、評価額に2分の1を掛けた金額で課税価格や免税候補を確認します。

複数不動産の端数処理を雑にする

同じ税率で申請する不動産は合算して課税価格を確認する扱いがあります。複数筆がある場合は専門家確認が安全です。

関連ツール・参考資料

登録免許税計算

売買、抵当権設定など通常の登録免許税を確認できます。

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固定資産税評価額の調べ方

評価証明書、課税明細書、課税台帳の見方を確認できます。

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路線価計算

相続税評価の参考になる路線価ベースの土地評価を確認できます。

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