不動産売買の引渡日が決まった方向け

固定資産税精算金 計算シミュレーション

年間の固定資産税・都市計画税、引渡日、起算日を入力すると、売主負担額と買主精算金を日割りで確認できます。契約前の概算、決済明細の確認、1月1日起算と4月1日起算の比較に使えます。

確認ポイント:固定資産税の納税義務者は原則として1月1日時点の所有者です。売買時の精算金は売主・買主間の契約上の精算なので、起算日、引渡日を含めるか、端数処理は売買契約書の定めを優先してください。

固定資産税精算金を日割り計算

納税通知書の年税額を入力してください。都市計画税が課税されている場合は、固定資産税と都市計画税を合算した金額で計算できます。

固定資産税だけで精算する場合は固定資産税額のみを入力します。
買主負担を開始する日の基準になります。
契約書に独自の起算日がある場合だけ使用します。

計算結果

買主精算金

0円

売主負担額

0円

1日あたり税額

0円

精算対象期間 -
売主負担日数 -
買主負担日数 -
計算式 -

固定資産税精算金とは

固定資産税精算金とは、不動産売買の決済時に、その年の固定資産税・都市計画税を売主と買主で負担し合うための金額です。市区町村への納税義務者は1月1日時点の所有者ですが、売買実務では引渡日以降の期間分を買主が売主へ支払う形で精算することがあります。

1. 年税額を確認

納税通知書、課税明細書、公課証明書などで固定資産税と都市計画税の年額を確認します。

2. 起算日を決める

1月1日起算、4月1日起算、契約書で定めた任意の起算日のいずれかを確認します。

3. 負担日数で按分

精算対象期間の日数で割り、引渡日以降の買主負担日数を掛けて精算金を出します。

計算例:年税額18万円、7月15日引渡し

起算日 精算対象期間 買主負担日数の考え方 買主精算金の目安
1月1日起算 1月1日から12月31日 7月15日から12月31日まで 約83,800円
4月1日起算 4月1日から翌年3月31日 7月15日から翌年3月31日まで 約128,700円

同じ年税額と引渡日でも、起算日が違うと精算金は大きく変わります。決済明細の金額が想定と違う場合は、まず起算日、引渡日を含めるかどうか、都市計画税を含めているかを確認してください。

精算前に確認したい注意点

納税通知書が未到着の場合

売買時期によっては当年度の納税通知書がまだ届いていないことがあります。その場合は前年度額で仮精算し、通知後に再精算する契約にするか、公課証明書などで確認する方法があります。

共有・マンション・土地建物別の扱い

共有持分がある場合は持分割合、マンションでは土地・建物・共用部分の扱い、土地建物を別々に売買する場合は対象資産を確認します。入力する年税額が物件全体なのか持分後なのかをそろえることが重要です。

端数処理と消費税

精算金の1円未満処理は契約書や決済明細に合わせます。固定資産税精算金の税務上の扱いは取引条件で判断が分かれる場合があるため、事業用物件や課税事業者の取引では税理士へ確認してください。

このツールの限界

このツールは日割り按分の確認用です。自治体の端数処理、減免、共有持分、契約特約、清算対象外の負担金までは自動判定しません。最終的な決済額は売買契約書と決済明細で確認してください。

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固定資産税精算金のよくある質問

固定資産税そのものは1月1日時点の所有者に課税されます。売買時の精算金は市区町村に納める税金ではなく、売主と買主の契約上の清算です。精算するか、どの期間で按分するかは契約内容を確認します。

どちらも実務で使われます。地域の慣習だけで決めず、重要事項説明書、売買契約書、決済明細に記載された起算日を優先してください。迷う場合は仲介会社や司法書士に確認します。

引渡日を買主負担に含めるか、翌日から買主負担にするかは契約によって異なります。このツールでは両方を選べます。決済明細と照合する場合は、契約書の記載に合わせてください。

前年度の年税額で仮精算する、公課証明書を取得する、当年度通知後に差額を再精算するなどの方法があります。どの方法にするかは契約条項で明確にしておくと、決済後の認識違いを防ぎやすくなります。