固定資産税はいつ払う?支払い時期・納付期限・納付書が届く時期を解説【2026年版】
固定資産税は、多くの自治体で年4回に分けて納付します。ただし、支払い月や納付期限は全国一律ではありません。納税通知書が届いたら、同封の納付書に記載された期限を必ず確認しましょう。
この記事では、固定資産税の支払い時期、2026年度の納付期限の見方、納付書が届く時期、期限を過ぎた場合の対応を、公的資料をもとに整理します。横浜市・名古屋市・大阪市・東京都23区のように、自治体によってスケジュールが違う点もあわせて確認します。
先に結論
固定資産税の納付時期は、一般に年4回の分割納付です。よくある例は 4月・7月・12月・翌年2月 ですが、東京都23区のように 6月・9月・12月・翌年2月頃 となる地域もあります。最終判断は、住所地の自治体から届く納税通知書です。
支払い回数
多くの自治体で年4回。第1期から第4期に分けて納付します。
通知書
第1期の前に届くのが一般的。4月上旬や6月上旬など地域差があります。
期限後
延滞金が発生する場合があります。早めに自治体窓口へ確認しましょう。
1. 固定資産税はいつ払う?まず結論
固定資産税は、土地や家屋などを所有している人に毎年かかる地方税です。納付時期は自治体ごとに決まり、多くの市区町村では年税額を4期に分けて納付します。
検索でよく見かける「4月・7月・12月・2月」という支払い月は、多くの自治体で見られる代表例です。ただし、これは全国共通のルールではありません。東京都23区の土地・家屋分のように、第1期が6月になる地域もあります。
| 知りたいこと | 基本の考え方 | 注意点 |
|---|---|---|
| いつ払う? | 多くの自治体では年4回 | 納期限は自治体ごとに異なる |
| 納付書はいつ届く? | 第1期の前に届く例が多い | 4月上旬、6月上旬など地域差がある |
| 一括で払える? | 一括納付できる自治体が多い | 一括割引があるとは限らない |
| 期限を過ぎたら? | 延滞金が発生する場合がある | 放置せず自治体へ確認する |
2. 2026年度の納付時期・納期限の目安
2026年度の固定資産税も、基本的には自治体ごとの納期限に従って納付します。たとえば横浜市や名古屋市のように、2026年度の第1期納期限を2026年4月30日としている自治体があります。
一方で、固定資産税の納期限は法律で全国同じ日付に固定されているわけではありません。記事や検索結果だけで判断せず、必ず納税通知書、自治体公式サイト、または自治体の税務担当窓口で確認してください。
重要:本記事の表は代表例です。実際の納期限は、所有している固定資産が所在する市区町村、または東京都23区内の都税事務所の案内で確認してください。
3. 主要自治体の納期限例:横浜市・名古屋市・大阪市・東京都23区
同じ固定資産税でも、自治体によって納付月が変わります。ここでは、2026年度ページを作るうえで混同しやすい代表例を整理します。
| 自治体・地域 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 見方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | 2026年4月30日 | 2026年7月31日 | 2027年1月4日 | 2027年3月1日 | 4月・7月・1月・3月の納期限例 |
| 名古屋市 | 2026年4月30日 | 2026年7月31日 | 2027年1月4日 | 2027年3月1日 | 横浜市と同じ日付例 |
| 大阪市 | 4月頃 | 7月頃 | 12月頃 | 翌年2月頃 | 具体日は年度の案内や納税通知書で確認 |
| 東京都23区 | 6月頃 | 9月頃 | 12月頃 | 翌年2月頃 | 多くの市町村の4月開始とは異なる |
上記は公表資料・自治体案内に基づく代表例です。休日等により納期限が翌開庁日にずれる場合があります。
4. 固定資産税の納税通知書はいつ届く?
固定資産税の納税通知書は、第1期の納期限前に送付されるのが一般的です。通知書には、年税額、各期の納期限、納付書、固定資産の評価額や課税明細が記載されています。
4月上旬に届く例
横浜市などでは、固定資産税・都市計画税の納税通知書が4月上旬に発送される案内があります。第1期が4月末前後の自治体では、このパターンが多く見られます。
6月上旬に届く例
東京都23区の土地・家屋分では、固定資産税・都市計画税の納税通知書が6月上旬に送付される案内があります。東京23区では第1期の時期が他地域と違う点に注意が必要です。
「4月になっても届かない」と不安になる場合でも、東京23区のようにそもそも発送時期が6月の地域があります。まずは所有不動産の所在地の自治体名で確認しましょう。
5. 一括納付と4期分割納付の違い
固定資産税は、4期に分けて支払うだけでなく、年税額を一括で納付できる自治体も多くあります。手元の納税通知書に全期分の納付書が同封されている場合は、納付書の使い方を確認して支払います。
| 支払い方 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 4期分割納付 | 一度の負担を分散できる | 各期の期限管理が必要 |
| 一括納付 | 支払い忘れを防ぎやすい | 一括割引があるとは限らない |
資金繰りを優先するなら分割、期限管理をシンプルにしたいなら一括が向いています。ただし、納付書の使い方を誤ると二重納付や未納につながるため、自治体の案内に沿って処理してください。
6. 家を買った年はいつから固定資産税を払う?
固定資産税は、原則として毎年1月1日時点の所有者に課税されます。総務省も固定資産税について、毎年1月1日に固定資産を所有している人が納税義務者になる仕組みとして説明しています。
| 購入・売却のタイミング | 法定の納税義務者の考え方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 2026年1月1日時点で所有 | 2026年度の固定資産税が課税される | 納税通知書は所有者宛に届く |
| 2026年1月2日以降に購入 | 2026年度分は原則として1月1日時点の所有者 | 売買契約で日割り精算することが多い |
| 2026年1月2日以降に売却 | 2026年度分は原則として売主側に課税 | 買主との精算は契約内容を確認 |
売買時の固定資産税精算は、法定の納税義務そのものとは別の取引実務です。所有者判定の詳しい考え方は、関連記事 固定資産税はいつ時点の土地所有でかかる? も参考になります。
7. 納付期限を過ぎた場合の対応
固定資産税の納期限を過ぎると、延滞金が発生する場合があります。また、納期限後はスマホ決済やコンビニ納付など、一部の支払い方法が使えなくなることがあります。
1. 納付書を確認
期限後も使える納付書か、支払い場所に制限があるかを確認します。
2. 自治体へ連絡
再発行や納付方法、延滞金の有無を担当窓口で確認します。
3. 早めに納付
遅れるほど負担が増える場合があります。放置しないことが大切です。
病気、失業、災害などで納付が難しい場合は、自己判断で後回しにせず、自治体の納税相談窓口に早めに相談しましょう。
8. 納付書が届かない場合の確認先
納税通知書や納付書が届かない場合でも、固定資産税の納税義務が自動的になくなるわけではありません。住所変更、共有名義、相続、郵便事情などで届かないことがあります。
- 所有不動産の所在地の市区町村税務課に確認する
- 東京都23区内の土地・家屋は都税事務所の案内を確認する
- 住所変更や送付先変更の手続き漏れがないか確認する
- 相続中の場合は代表者指定や相続人代表者届の扱いを確認する
「届いていないから払わなくてよい」と考えるのは危険です。期限が近い場合は、納付書の再発行や支払い方法を自治体へ確認してください。
9. 固定資産税の支払い方法
固定資産税は、金融機関、コンビニ、口座振替、クレジットカード、スマホ決済アプリ、地方税お支払サイトなど、自治体が対応する方法で納付します。利用できる方法は自治体や納付書の種類によって異なります。
| 方法 | 向いている人 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 口座振替 | 支払い忘れを防ぎたい人 | 申込期限、引落日、残高不足 |
| コンビニ・金融機関 | 紙の納付書で払いたい人 | 納付書のバーコード、取扱期限 |
| クレジットカード | オンラインで払いたい人 | 決済手数料、ポイント付与条件 |
| スマホ決済 | アプリで手軽に払いたい人 | 対応アプリ、上限額、期限後利用可否 |
どの支払い方法がよいかは、手数料、ポイント還元、期限管理、自治体対応状況で変わります。支払い方法の比較は 固定資産税の支払い方法おすすめ で詳しく整理しています。
10. よくある質問
11. 参考資料とあわせて読みたい記事
本記事は、下記の公的資料をもとに編集しています。納期限や納付方法は変わることがあるため、最終確認は必ず所有不動産の所在地の自治体情報で行ってください。
12. まとめ
固定資産税は、多くの自治体で年4回に分けて納付します。ただし、納付月や納期限は全国一律ではありません。2026年度でも、横浜市や名古屋市のように第1期が2026年4月30日の自治体がある一方、東京都23区の土地・家屋分は6月上旬に納税通知書が送付される流れです。
押さえておきたいポイント
- 固定資産税は多くの自治体で年4回に分けて納付する
- 納期限は自治体ごとに異なり、全国一律ではない
- 納税通知書は4月上旬や6月上旬など地域によって届く時期が違う
- 1月1日時点の所有者に課税されるのが基本
- 期限を過ぎた場合や納付書が届かない場合は自治体へ早めに確認する