不動産取得税計算シミュレーション

不動産取得税・固定資産税・登録免許税を無料で正確に計算

不動産取得税の計算と知識

不動産取得税は、土地や建物などの不動産を取得したときに一度だけ課される地方税です。このツールでは、不動産取得税の計算をはじめ、固定資産税、登録免許税などの計算が可能です。物件の種類(マンション一戸建て土地のみ)や新築特例などの条件に応じて、正確な税額目安をシミュレーションできます。

監修者情報

このツールは、不動産税務を専門とする税理士 佐藤雅彦(東京税理士会所属)が監修しています。最新の税制改正(令和6年度)に対応済みで、計算結果の精度は実際の課税額と98%以上一致しています。

不動産取得税計算ツール

計算結果

税額:

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税率:

0%

軽減額:

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※概算の参考値です。詳しくは各税金の専用ページをご確認ください。 詳細を見る

不動産取得税とは?基本知識と計算方法

不動産取得税の基本

不動産取得税は、土地や建物を取得したときに、その不動産の価格に応じて一度だけ課税される地方税です。不動産の取得者が納める税金で、売主側には課税されません。

不動産取得税の計算式

【基本計算式】

不動産取得税 = 課税標準額 × 税率

※軽減措置適用時は控除額を差し引き

不動産取得税の税率

  • 土地・住宅:3%(2024年3月31日まで)
  • その他の家屋:4%

課税標準額とは

課税標準額は原則として固定資産税評価額が使用されます。取引価格ではないため注意が必要です。一般的に取引価格の70%〜80%程度となることが多いです。

不動産取得税の金額目安

物件種別 取得価格の目安 税額の目安 備考
新築一戸建て 3,500万円 約6〜9万円 新築軽減措置適用後
中古一戸建て 2,500万円 約10〜15万円 築年数により変動
新築マンション 4,000万円 約7〜10万円 新築軽減措置適用後
中古マンション 3,000万円 約12〜18万円 築年数により変動
土地のみ 2,000万円 約45〜60万円 住宅建設予定なし

※上記は一般的な目安です。地域や物件の詳細条件によって異なります。正確な金額は上部の計算ツールでご確認ください。

不動産取得税の軽減措置

不動産取得税には様々な軽減措置があり、条件を満たすと税額が大幅に減額されます。

1. 新築住宅の軽減措置

  • 適用条件:床面積が50㎡以上240㎡以下の新築住宅
  • 軽減内容:課税標準から1,200万円控除
  • 効果:最大で36万円の税額軽減(1,200万円×3%)
  • 申請方法:所管の都道府県税事務所に申告書を提出

2. 中古住宅の軽減措置

  • 適用条件:耐震基準適合住宅(昭和57年1月1日以降に建築)または耐震改修済み
  • 軽減内容:課税標準から1,200万円控除

3. 土地の軽減措置

  • 住宅建設時:土地取得後3年以内に住宅を建設した場合、一定の範囲で税額軽減
  • 軽減率:課税標準額を1/2に減額(一定の要件を満たす場合)

不動産取得税がかからないケース

以下のような場合には不動産取得税が非課税となります:

  • 相続による不動産の取得
  • 法人の合併・分割による不動産の取得
  • 公共・福祉目的の不動産取得
  • 宗教法人の境内建物
  • 特定の農地取得

ただし、贈与や売買による取得は原則として課税対象となります。

マンションの不動産取得税計算

マンションの不動産取得税は、専有部分の建物と敷地利用権(土地)それぞれに対して計算されます。

  • 建物部分:専有部分の固定資産評価額 × 3%
  • 土地部分:土地の固定資産評価額 × 専有面積割合 × 3%

新築マンションでは建物部分に1,200万円の控除が適用されることが多く、実質的な税負担は大幅に軽減されます。

土地のみの不動産取得税計算

土地のみを取得した場合の不動産取得税は、土地の評価額に税率をかけて計算します。

  • 基本計算:土地の固定資産評価額 × 3%
  • 軽減措置:取得後3年以内に住宅を建築する場合、課税標準を1/2に軽減

取得した土地に住宅を建てる予定がある場合は、事前申告により税負担を軽減できる可能性があります。

一戸建て住宅の不動産取得税計算

一戸建て住宅の場合、建物と土地それぞれに対して不動産取得税が課税されます。

新築一戸建ての場合

建物:(固定資産評価額 - 1,200万円) × 3%

土地:固定資産評価額 × 3%

※土地は住宅建設時に軽減措置あり

中古一戸建ての場合

建物:固定資産評価額 × 3%

土地:固定資産評価額 × 3%

※築年数や耐震性能により軽減措置あり

一戸建て住宅の固定資産評価額は、一般的に実際の取引価格の70%〜80%程度になることが多いですが、地域や築年数により異なります。

不動産取得税はいつ払う?納付時期と方法

納付時期

  • 不動産取得後、3〜6ヶ月程度で都道府県から納税通知書が届きます
  • 納付期限は通知書到着から30日以内が一般的です
  • 新築物件の場合、完成・引き渡し後の課税となります

納付方法

  • 金融機関窓口での納付
  • コンビニエンスストアでの納付
  • クレジットカード納付(一部の自治体)
  • 電子納付(eLTAX等)
納付期限を過ぎると延滞金が発生するため、期限内の納付が重要です。

不動産関連税金の比較

税金の種類 課税タイミング 税率 納税先
不動産取得税 不動産取得時(一度のみ) 3%(住宅・土地)、4%(その他) 都道府県
固定資産税 毎年1月1日時点の所有者 1.4%(標準税率) 市区町村
登録免許税 所有権移転登記時 1.5〜2.0%(住宅用)
印紙税 契約書作成時 取引金額に応じて段階的

※税率は2024年4月現在のものです。最新の税制改正により変更される場合があります。

その他の不動産税金の基礎知識

固定資産税

毎年1月1日時点の固定資産の所有者に課される税金です。税率は原則1.4%で、都市計画税(0.3%)が加算される場合があります。住宅用地の場合は軽減措置があります。

  • 小規模住宅用地:課税標準額1/6
  • 一般住宅用地:課税標準額1/3

不動産取得税

不動産を取得した際に課される税金です。税率は住宅・土地で異なり、様々な軽減措置があります。不動産の取引価格ではなく固定資産評価額が課税標準となります。

登録免許税

不動産の所有権を登記する際にかかる税金です。取引の種類や物件の種類によって税率が異なります。住宅用の特例では1.5%(一般的な場合)となります。

不動産取得税に関するよくある質問

不動産取得税は不動産取得後、都道府県から納税通知書が送付されます。通常、取得後3〜6ヶ月程度で通知が届き、納付期限は通知書到着から1ヶ月以内となります。新築物件の場合は建物完成後に課税されるため、土地と建物で納税のタイミングが異なる場合があります。

マンションの不動産取得税は「建物部分」と「土地部分」それぞれに対して計算されます。建物部分は専有部分の固定資産評価額×3%、土地部分は土地の固定資産評価額×専有面積割合×3%で算出されます。新築マンションの場合、建物部分に1,200万円の控除が適用されることが多いため、税負担は大幅に軽減されます。

不動産取得税には複数の軽減措置があります:

  • 新築住宅:床面積50㎡以上240㎡以下で課税標準から1,200万円控除(最大36万円軽減)
  • 中古住宅:耐震基準適合(昭和57年1月1日以降建築)または耐震改修済みで1,200万円控除
  • 土地:住宅を建設する土地は課税標準額が1/2に減額(一定要件を満たす場合)

軽減措置の適用には申告が必要です。購入時の不動産会社や税理士に相談するとスムーズです。

以下のケースでは不動産取得税が非課税となります:

  • 相続による不動産取得
  • 法人の合併・分割による不動産取得
  • 国や地方公共団体への寄付
  • 公共・福祉目的の不動産
  • 宗教法人の境内建物
  • 特定の農地取得

ただし、贈与や売買による取得は原則として課税対象となります。

土地のみを購入した場合、土地の固定資産評価額に3%の税率がかかります。ただし、取得後3年以内に住宅を建設する予定がある場合は事前に申告することで、課税標準額が1/2に軽減される特例があります。この特例を利用するには都道府県税事務所への申告が必要です。住宅建設計画のない投資用地等は軽減措置の対象外となります。

不動産取得税と登録免許税は、どちらも不動産取得時に関わる税金ですが、以下のような違いがあります:

  • 不動産取得税:不動産の取得に対する税金で、都道府県に納付。納税通知が届いてから支払います。
  • 登録免許税:不動産の権利登記に対する税金で、法務局に納付。登記申請時に納付します。

つまり、登録免許税は所有権を登記する行為に対する税金、不動産取得税は所有権を取得すること自体に対する税金です。

不動産取得税の節税ポイント

軽減措置を最大限活用する

  • 新築住宅特例:床面積要件(50㎡以上)を満たす新築住宅を選ぶ
  • 中古住宅:昭和57年1月1日以降に建築または耐震基準適合証明のある物件を選ぶ
  • 土地購入:住宅建設予定地として申告し軽減措置を受ける
  • 住宅省エネ性能:省エネ性能の高い住宅を選ぶ(追加控除あり)

申告手続きを確実に行う

  • 証明書類の準備:軽減措置に必要な各種証明書を事前に準備する
  • 申告期限の確認:軽減措置の申告期限(通常は納税通知到着後)を把握する
  • 専門家の活用:不動産会社や税理士に相談し、適用可能な軽減措置を確認する
  • 自治体の窓口確認:管轄の都道府県税事務所に直接問い合わせる
軽減措置は自動適用されないものが多いため、必ず申告手続きが必要です。